1.本規準は、2条に規定する建築用コンクリートブロック(以下、ブロックという)を目地モルタルを用いて組積し、鉄筋および充填コンクリートまたはモルタルにより補強した壁体によって構成されるコンクリートブロック造の塀(以下、ブロック塀という)で、市街地における建築物に付属して建設されるものに適用する。 この種の塀の想定外力のうち地震力については全国的に発生するもの、風圧力に関しては、平成12年建設省告示第1454号に定められている、市街地区域に相当する地表面粗度区分ⅢおよびIVの地域に生ずるものを対象としている。 建築物に付属する以外の塀や、地表面粗度区分IおよびⅡの地域に建設する塀は、それに応じた特別な対応が必要である。 2.ブロック塀は、壁体に使用するブロックの種別により、補強コンクリートブロック造の塀(空洞ブロックを使用したもの、以下、補強ブロック塀という)および型枠コンクリートブロック造の塀(型枠状ブロックを使用したもの、以下、型枠ブロック塀という)に分類する。 3.本規準に規定のない事項は本会編「補強コンクリートブロック造設計規準」および「型枠コンクリートブロック造設計規準」による。 4.構造計算、実験またはその他特別な調査研究によって、地震力および風圧力に対し、安全であるように設計されたブロック塀については、本規準の一部を適用しないことができる。 5.風圧力が特に大きいと想定される地域、または、盛土など地盤が特に軟弱な敷地におけるブロック塀については、その構造・規模などに応じて十分安全であるように、対策を講じなければならない。 1.ブロックは、JIS A 5406(建築用コンクリートブロック)の規定に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。 断面形状による区分空洞ブロック型枠状ブロック ブロックは、断面形状により空洞ブロックおよび型枠状ブロック、外部形状により基本形ブロックおよび異形ブロックに区分される。 なお、圧縮強さによる区分の記号は、08をA、12をB、16をCとしてもよいことになっている。 異形ブロックとは、隅用、半切、横筋用などの用途によって外部形状の異なるブロックの総称であり、近年使用実績が伸びている基本横筋兼用ブロックも異形ブロックである。 また、化粧ブロックとは、着色、塗装、研磨、切削、洗い出し、たたき、スプリット、スランプ、リブ付きなど意匠上有効な仕上げを施したものをいう。 一方、透かしブロック、かさ木ブロック等はJISの規定外のものであり、その品質がJIS A 5406と同等以上であることを確認するとともに、適切に配筋できる形状であることを確認して使用する。 2.鉄筋は原則として、JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に定めるSD 295 AおよびSD 345、ならびにJIS G 3117(鉄筋コンクリート用再製棒鋼)に定めるSDR 295に適合するものとする。 鉄筋の径は原則としてD16以下とする。 3.壁体の目地および空洞部の充填に使用するモルタルの4週圧縮強度、およびに空洞部の充填その他に使用するコンクリートの設計基準強度は、18N/㎟以上とする。 4.金属製フェンスは、JIS A 6513(金属格子フェンスおよび門扉)の規定に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。 圧縮強さによる区分の記号08またはA12またはB16またはC20253020253040透水性による区分(記号)普通ブロック普通ブロック、防水性ブロック化粧の有無による区分あり、なし133解説表2-1 ブロックの種類および記号外部形状による区分寸法精度による区分(記号)基本形ブロック、異形ブロック標準精度ブロック、高精度ブロック(E)1条 適用の範囲2条 材料の品質
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