1392.控壁・控柱・門柱(1)控壁の構造は次による。 (a)鉄筋コンクリート造またはブロックを使用した構造とする。 (b)壁面より400mm以上突出し、その厚さはブロック壁体の厚さ以上とする。 高さはブロック塀の高さより450mm以上下げてはならない。 (c)ブロックを使用した構造とする場合は、フェイスシェルの厚さは30mm以下とする。 空洞部にはすべてコンクリートまたはモルタルを充填する。 (2)控柱の構造は、次による。 (a)現場打ち鉄筋コンクリート造とする。 (b)断面短辺の正味厚さは250mm以上とし、高さはブロック塀の高さと同一とする.(3)ブロック造による門柱の構造は次による。 (a)門柱ブロックを使用した構造とする。 (b)門柱は、角門柱と平門柱の2種類とし、門柱水平断面において長辺の長さに対し短辺の長さが75%以上あるものを角門柱、他を平門柱という。 (c)門柱の高さは、2.2m以下とする。 (d)角門柱の断面短辺の正味厚さは260mm以上、フェイスシェル肉厚は25mm以上とし、空洞部の数は4以上、空洞部の幅は90mm以上とする。 (e)平門柱の断面短辺の正味厚さは180mm以上、フェイスシェル肉厚は25mm以上とし、空洞部の数は3以上、厚さ方向の空洞部の幅は90mm以上とする。 (f)門柱ブロックの空洞部にはすべてコンクリートを充填する。 (4)控壁・控柱・門柱は、ブロック塀と一体となる構造とする。 3.その他(1)既設のブロック塀には上部に増設計画がある場合を除き増積みしてはならない。 (2)既設のブロック塀に連続してブロック塀を長さ方向に増設する場合は、原則として接合部をエキスパンションジョイントとする。 (3)高さ1m以上の鉄筋コンクリート造などの擁壁の上部にブロック塀を設ける場合は、その高さは1.2m以下とする。 ただし擁壁の高さが1m未満の場合には擁壁下部の地盤面より2.2mまでブロック塀を設けることができる。ブロック塀は擁壁の施工と連続して行い、縦筋を擁壁に十分定着しなくてはならない。 (4)ブロック壁体に出入口などの開口部を設ける場合は、安全上支障のない構造としなければならない。
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