1.国土交通省大臣に認定されたCP型枠型擁壁の標準断面およびCP型枠ブロックを使用していること。 2.設計および施工前、施工中CP型枠協議会の説明技術員による説明を受け内容について把握すること。 3.CP型枠型擁壁の築造仕様書・施工マニュアルに基づき施工されていること。 4.施工者は工事施工前に施工管理計画および施工担当者を定めること。5.施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切に施工管理を行うものとする。 施工管理は、工程管理・出来高管理・品質管理・写真管理からなり、施工にあっては各機関の管理基準により施工管理を行い、管理記録を作成するものとする。6.国土交通省大臣認定表示票に必要な要件を確認することのできる各種確認資料を用意すること。7.擁壁施工完了後、CP型枠協議会会員が国土交通省大臣認定表示票の取付けに必要な要件を確認し、要件を満たしている場合に国土交通省大臣認定表示票を取付けて大臣認定擁壁と認定する。国土大臣認定「CP型枠型擁壁」をお求めの場合、製品は「CP型枠」としてお問い合わせ下さい。認定は、株式会社トーホーが受けています。「CP型枠型擁壁」は、以下の要件を満たすことが必要となります。1.CP型枠型擁壁「CP型枠擁壁技術資料」を記載の各種材料を使用していること。 2.CP型枠型擁壁「CP型枠擁壁技術資料」記載に基づき施工されていること。 3.設計・施工前・施工中等各工程にて、当社説明技術員による説明を受け内容について把握が必要となります。 4.施工打ち合わせ・施工確認要領等の各種確認書類が必要となります。5.施工打ち合わせ・施工確認要領等の各種確認書類の完備を確認後、大臣認定表示票の取付けが必要となります。 尚、不備がある場合は大臣認定表示の取付けができませんので予めご了承ください。種類は次の2種類に大別する。表1には、土質調査を行わず宅地造成等規制法施行令第7条別表第二(単位体積重量および土圧係数)、第三(摩擦係数)にもとづいて築造するCP型枠型擁壁、表2には土質調査にもとづいた土質定数を用いて築造するCP型枠型擁壁に、それぞれの条件で大別されます。表1.1 単位体積重量と土圧係数(宅地造成等規制法施行令 別表第二)単位体積重量(kN/㎥)土圧係数土質表1.2 基礎地盤と摩擦係数(宅地造成等規制法施行令 別表第三)基礎地盤の土質砂利又は砂砂質土シルト、粘土、又はそれらを大量に含む土岩、岩屑、砂利、砂砂質土シルト、粘土、又はそれらを大量に含む土0.500.400.30擁壁の基礎底面が少なくとも15cmまでを砂利又は砂に置換えた場合に限る18.017.016.00.350.400.50●建設大臣認定擁壁番号 「建設省神計民発第21号」 昭和59年6月15日 「建設省神計民発第21号」 昭和59年6月15日●国土交通大臣認定擁壁番号 「国関整住整第488号」 平成15年3月27日平成17年1月25日 「国関整計管第68号」 備考表2 土質定数内部摩擦角253035148摩擦係数CP型枠型擁壁国土交通省大臣認定に関する留意点 ──────────────CP型枠 ──────────────────────────────────CP型枠型擁壁の種別 ───────────────────────────CP型枠Ⅲ型擁壁標準施工マニュアル
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